当社では、お客様とのお取引に際しましては以下のマネージメントポリシーを基本として出演をお願いしております。
また、個別の案件につきましてはより透明性をもたせる為に以下の通り、出演約款を定めさせていただいておりますので、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
尚、当社業務についてご不明な点、お気付きのこと等ございましたら、何なりとお申し付け下さい。

ご相談窓口
info@lightmodels.net

1. 肖像財産権(パブリシティ権) について

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影をした写真を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。
さらに、著名人の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値) があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力-経済的価値(商業的な利用価値) があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿などのパーツについても肖像財産権(パブリシティ権) が否定される理由はありません。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節) が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。

2. 権利の帰属

1に記載したとおりモデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像財産権については独占的・排他的にモデルエージェンシーに帰属しますので肖像を使用する目的が何であっても必ずモデルエージェンシーの事前の許諾を得なければなりません。許諾を得ずに使用した場合、許諾の範囲を超えて使用した場合は肖像財産権の侵害となり契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。

3. 契約について

1. 契約当事者

  1. モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像使用に際しては、使用者である広告主、または広告の著作権者である広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、モデルエージェンシーとの間で契約をしてください。
  2. モデルエージェンシーが確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わすことは違法、さらには内容によってはその契約書・覚書等そのものが無効となる場合もあります。
  3. 肖像はモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書を作成し、許諾の範囲について文書で確認するようにしてください。
  4. モデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告 会社・制作会社がその責任を免れることはできません。キャスティング会社に依頼した場合に、モデルエージェンシーが許諾した肖像使用の範囲が正確に伝わっていないことによるトラブルが少なくありません。そのようなトラブルを避けるためにも、契約をキャスティング会社に任せてしまうのではなく、広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、許諾の範囲を直接確認した上で契約当事者として責任をもって肖像を使用してください。

2. 著作管理者・肖像使用の管理者について

契約媒体の著作管理者、肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)使用の管理者がモデルの出演の発注者と異なる場合は、契約書・確認書等に明示してください。

4. 競合について

第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールを遵守していただき、モデルエージェンシーの同意を得てください。

  1. 同意に際しては、企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料が、商品競合をかけ制限する場合は、拘束料が別途それぞれ発生します。
  2. web上の肖像使用に競合はかけられません。

5. 期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について

  1. モデルの肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合)には、必ず1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。その際、以下の点にご注意ください。
    1. 1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
    2. 条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
    3. 許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。
  2. 許諾を得ずに使用期間の延長や媒体の追加などの契約外使用をした場合、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。この責任にはモデルエージェンシーに対するペナルティは当然のこと、競合等により新たな契約者の使用を阻害した場合の責任も含まれます。

6. 無断使用に対するペナルティについて

  1. 許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求がみとめられることもありますので、注意が必要です。
  2. 肖像を、許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて使用した場合には違約金を請求させて頂きます。金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2倍以上になるのが通例です。
  3. キャスティング業務に関わった個人・法人は、出演に関して諸問題が生じた場合、その解決まで業務を放棄しないで下さい。

7. 肖像使用に関する注意点

  1. 身体の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。モデルの顔を切り取ったり、モザイクを施すなどした肖像であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。また、人物の特定が困難になるような改変をすることは、人格権の侵害となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。なお、改変についてはお断りする場合もあります。
  2. 肖像以外の氏名・音声・経歴の使用についても、事前にモデルエージェンシーの許諾を得てください。肖像の無断使用はもちろんのこと、これらについても無断使用はトラブルの原因となりますので、注意が必要です。
  3. 「撮影」の許諾と「使用」の許諾は全く別の問題です。例えば、テスト撮影の写真など、許諾を得て撮影した写真をモデルエージェンシーの許諾を受けずに他者に貸し出した場合、使用について許諾がない以上無断使用となります。特に、写真を撮影した側は、写真について著作権があることから、「自分の作品」として自由に使用できるとの誤解をしがちですが、写真の著作権とモデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は全く別個独立の権利です。したがって、写真についての著作権者であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。

8. webサイト・デジタルコンテンツ

1に記載した人格権としての肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)はwebサイトやデジタルコンテンツでの肖像使用にも当然成り立ちます。Ⅱに記載した権利の帰属や許諾については、webサイトやデジタルコンテンツが、複製、肖像の改変・加工が容易なため、より一層の注意が必要です。

1. webサイトに肖像を使用する際の契約について

  1. webサイトにモデルの肖像を使用する場合は、事前にwebサイトの主旨・掲載期間・URLなど下記に記載した詳細な条件を提示し、モデルエージェンシーから許諾を得てください。著作権者がコンテンツの転載、複製の許諾をすることと、肖像使用の許諾をすることは全く別の問題ですので、モデルエージェンシーの許諾が必要です。
    • webサイトの運営・管理社名
    • URL(サイトの特定に必要な情報)
    • 使用期間
    • アクセス可能な端末の情報
    • リンク先
  2. 契約上の肖像使用の範囲が「インターネット・webサイト」等のように漠然としている場合は、自社webサイト・単一のURLでの使用と判断いたします。

2. モデルの肖像を含むwebサイトを転載・複製する場合の注意点

  1. webサイトの転載、複製の許諾と肖像使用についての許諾は全く別の問題です。 著作権者であっても、コンテンツに含まれる肖像を契約の範囲を超えて他者に使用許諾を与えた場合は契約違反となり、Ⅵが適用されます。また、第三者が無断複製の場合は、その使用者にペナルティを含む肖像使用料をお支払いただきます。
  2. webサイトの管理・保護、すなわちサーバー内のデータ管理は契約当事者の責任です。データの不正使用を防止する義務と不正使用が起こった場合の対応と処理は契約当事者の責任において行っていただきます。サーバー内のデータの削除を怠ったために起こるトラブルについても責任を負っていただきます。
  3. 契約当事者が制作したwebサイトを販売代理店等別企業に対し使用許諾を与える場合、使用させる企業および使用するURLに関する情報をモデルエージェンシーに提示し許諾を得るとともに、その使用するURL数に応じた追加の肖像使用料をお支払ください。
  4. 契約当事者が、他者に別のURLでコンテンツの使用許諾を与えた場合、その使用がモデルエージェンシーとの契約に反することのないよう(使用期間の延長や無断改変など)責任を持って管理してください。

3. webサイトの使用料・ペナルティ

  1. 肖像使用料は、ポータルサイトのバナー等から展開されるネット広告はTVCFと同等以上、販売を目的とするwebサイトは通販カタログと同等以上とみなします。
  2. 通販カタログ・チラシ・ポスターなどあらゆる媒体を、追加でデジタルカタログや、電子チラシとしてwebサイトに掲載する場合は当初の出演料に加え、別途使用料が付加されます。
  3. 契約で許諾を得た以外のwebサイトに使用した場合は出演及びⅥが適用されます。

4. デジタルコンテンツ(ミュージックビデオなど)

  1. CD-ROM・DVD等のデジタル方式の記録媒体に肖像を 使用する場合は、複製や改変防止の対策、製作数、販売期間、販売地域などを明確にした上で許諾をお取りください。肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の維持・管理が困難な場合は出演及び使用をお断りする場合もあります。
  2. ミュージックビデオの出演契約をする場合は、あらかじめプロモーションの規模をお知らせ下さい。また、webサイトでの配信形式(ストリーミング・ダウンロード)は出演料の決定の要素となりますので合わせて申告していただきます。
  3. ミュージックビデオを広告等に使用する場合は、広告の使用者または著作権者(広告主・広告会社・制作会社)を当事者として新たに契約を締結し、広告の媒体数に応じた使用料をお支払いください。

9. 私的使用の範囲

  1. 一般公開のイベント・撮影会などでのモデルの写真撮影は、撮影した写真や映像を個人的に楽しむ目的で使用すること(私的使用)を前提に許諾されているものです。したがって、そのような機会に撮影した肖像を自身のHPやブログに使用するため許諾なくwebサイトで公開する行為は、肖像権・肖像財産権の侵害となります。不特定多数の入場者が撮影可能となるイベント等の主催者は入場者・参加者が「私的使用の範囲」をこえて肖像を使用することのないよう注意をするなどの配慮をしてください。
  2. 写真の著作権と肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は全く別個独立の権利ですから撮影者などの著作権者であろうとも、撮影した写真や映像を個人のHPやブログに使用する場合は許諾が必要です。

10. 年少者の出演について

各種メディア・エンターテインメントにおいて、子供モデル・タレントの需要の増加、低年齢化が進む中、児童の健全育成のため就学を優先し、公序良俗に反する内容(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙等)への出演は見合わせていただくようお願いいたします。子供の年齢に応じた出演時間、また天候など環境にも配慮してください。

11. 個人情報保護について

  1. モデルエージェンシーはモデル本人より個人情報の提供を受け、これを管理し、業務に必要な範囲で利用することを委任されております。モデルに対して個人情報保護法に関する書類等に捺印を求める場合がみられますが、責任の所在が不明瞭にならないようにするためにもそのような場合には事前にモデルエージェンシーに連絡し許可を得てください。
  2. モデルの個人情報は、個人情報保護法に従って取り扱い、出演に関与しない第三者への漏洩や出演以外の目的に使用されることのないよう管理してください。

12. 守秘義務について

モデルエージェンシーは発注の内容及び出演過程で知り得た情報について守秘義務を負います。弊社では各モデルと契約の際に守秘義務についても保証する内容の契約を結んでおります。

13. 保険について

モデルの出演に関連した事故・危険回避義務はモデルを使用する側にあります。すべての業務に保険をおかけください。

14. 不可抗力

天災・事故・病気(要診断書)などにより契約を履行できなかった場合は、当事者が協議し解決してください。

15. 出演の取り決め方とお支払方法について

  1. モデルエージェンシーがモデルの出演料等を決める場合
    • A )
      モデルの実働(拘束時間、出演内容および出演条件)への対価、肖像権の許諾の範囲(媒体・期間・部数・使用地域・競合の有無・競合の範囲等)
    • B )
      エージェンシー手数料としてサービス料10%および業務管理費等を請求させていただきます。
    上記A,Bの合計金額によって決定します。尚、消費税は別途発生します。
  2. お支払いについて
    • A )
      出演料・使用料は出演決定時(出演前)に決めさせていただきます。
    • B )
      お支払いについては広告主を最終責任当事者とさせていただきます。
    • C )
      ①の出演料は人件費ですので、現金にてお支払いください。当日現金、または前日までにお振込みください。
  3. 源泉税  モデルエージェンシー等法人に支払う場合、源泉徴収は不要です。
  4. 実働の条件
    • A )
      1日の拘束時間
      原則8時間以内(8:00~21:00)但し、半日は4時間とする。
      18歳未満 22:00以降使用禁止(一部例外あり)
      15歳未満 20:00以降使用禁止(一部例外あり)
    • B )
      早朝・深夜 6:00以前・21:00以降は割増料金を申し受けます。
    • C )
      移動
      移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。
    • D )
      超過料金
      別途
    • E )
      予備日
      天気予備 50%
      自宅待機中止 50%
      現地集合して中止 100%
  5. その他の条件
    • A )
      下着・ヌード・その他特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。
    • B )
      パーツ(手・足・髪など) も肖像ですので、本出演約款が適用されます。
    • C )
      オーディション料・カメラテスト料・採寸・仮縫い・衣装合わせフィッテイングモデルの場合は拘束時間に応じて料金が発生します。
    • D )
      プレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外) は出演料に応じて別途料金が発生いたします。
  6. 使用媒体・使用期間 (最初に決められた出演料を100%とする)
    • A )
      広告
      CF・web・VP・電飾・POP・カタログ・パンフ
      レット・ポスター、雑誌広告、新聞広告などの媒体
      1クール(使用開始から3ヶ月)
      ・・・ 100%
      2クール(使用開始から6ヶ月)
      ・・・ 200%
      3クール(使用開始から9ヶ月)
      ・・・ 300%
      4クール(使用開始から1年)
      ・・・ 400%
      撮影日から使用開始日までに期間が有る場合は別途料金が発生します。
    • B )
      CD-ROM、DVD
      CD-ROM、DVD等のデジタルメディア・ミュージック ビデオ・外装パッケージなどは制作部数などの条件によるため、別途協議。
    • C )
      雑誌 ・・・ 1発刊 100%
      ただし、表紙・編集ページ・タイアップ広告・雑誌広告に分けられます。
      編集タイアップ広告は広告とみなします。
      表紙を他の広告媒体に使用する場合は別途料金が発生します。
    • D )
      ショー
      拘束時間、ショーの回数、内容、その他の条件などによって決定します。
  7. 競合の有無 前述Ⅳ参照
  8. キャンセル料
    出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演依頼をお断りしたり、競合がある場合には他の出演先をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合にはキャンセルの時点に応じて下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。
    • A )
      前日・当日
      100%(但し、土・日・祝祭日・営業時間外を除きます)
    • B )
      それ以前に連絡があった場合
      50%~100%
    尚、すでに出演の決定がある場合においても出演条件、出演料等、条件の合意に満たない場合はモデルエージェンシーがキャンセルすることもあります。

16. 競合について

商品カテゴリー・競合期間について、担当者独自の制約によるトラブル例が報告されておりますので、再度ご確認ください。
適切な拘束料もなく「競合あり」の発注が多く見受けられますが、不必要に出演範囲を狭められることは、モデルエージェンシーとモデルにとって死活問題となります。
競合をかける場合は競合料(専属契約料・拘束料)を別途お支払ください。

1. 競合とは

同業他社または同一カテゴリー製品の広告媒体への出演を制限すること。
出演制限に対し拘束料が発生します。

  • 同業他社の広告すべてに出演できない場合は、専属契約となります。
  • 他社製品の広告に出演できない場合は、アイテム数によって拘束料がUPします。
  • 他社製品とは同一商品群を言います。
  • 漠然とした分類は避けてください。(例:通信機器・トイレタリー・食品など)
  • 写り込む物はすべてが競合の対象と言われるクライアントがありますが、特段の発注と拘束料がない場合は、競合対象とはなりません。
    (例:自動車に競合を掛けた場合、タイヤやカーナビなどのパーツ・装備品は競合の対象にはなりません。)

2. 競合の期間

  • 出演媒体の使用期間と同じ。媒体の使用・放映前、終了したものに競合をかけることはできません。
  • 使用期間外に競合をかける場合は、別途拘束料を保障していただきます。
  • 過去の出演歴を遡って申告することにはお応えできません。

3. 「競合なし」の場合

モデルエージェンシーは競合管理を致しません。